医療保障の考え方
医療保障は公的保障を前提に考えて
病気やケガで入院したり、所定の手術を受けた場合に給付金が受け取れる単体の保険が「医療保険」です。
医療保険を検討する際、特に悩むのが、給付日額をいくらにすべきかでしょう。これを考えるには、まず公的医療保険制度を押さえる必要があります。そもそも医療保障は、公的医療保険でまかなえない経済的リスクをカバーする形で加入すべきものだからです。
会社員なら健康保険、自由業・自営業なら国民健康保険に加入していますが、このおかげで入院・通院とも自己負担は3割(70歳以上は1〜3割)で済みます。
窓口で支払う自己負担割合
| 年齢 | 所得区分 | 割合 |
| 70歳未満 | − | 3割 |
| 70〜74歳 | 一般 | 1割* |
| 現役並み** | 3割 |
| 75歳以上 | 一般 | 1割 |
| 現役並み** | 3割 |
*2008年4月から2割にアップ **課税所得145万円以上(月収28万円以上)、および年収が高齢者単身世帯383万円以上、高齢者複数世帯520万円以上 |
しかも、この保険のきく治療における自己負担額には「高額療養費制度」が適用されます。これは、1カ月間(1日から末日まで)に同じ医療機関で同一の診療を受けた際、所定の計算方法に基づく自己負担限度額を超えた場合に、原則、申請することで、超えた分を払い戻してもらえる制度です。
2007年4月からは、あらかじめ保険者から認定証をもらい、それを病院へ提示することで、最初から自己負担分だけの支払いで済むようになりました。認定証を提示しない場合は、これまで同様、いったん病院に支払って後から払い戻してもらう仕組みになっています。
この自己負担限度額は70歳未満と70歳以上で異なります
自己負担限度額
| 年齢 | 所得区分 | 自己負担上限額(月額) |
| 70歳未満 | 一般(月収53万円未満) | 8万100円+(医療費の総額−26万7000円×1% |
| 高所得者(月収53万円以上) | 15万円+(医療費の総額−50万×1% |
| 市町村民税非課税者 | 3万5400円 |
| 年齢 | 所得区分 | 自己負担上限額(月額) |
| 通院(個人ごと) | 通院+入院(世帯単位) |
| 70歳以上 | 一般 | 1万2000円 | 4万4400円 |
| 現役並み所得者 | 4万4400円 | 8万100円+(医療費の総額−26万7000円)×1% *4ヵ月目以降4万4400円 |
| 市町村民税非課税者 | 8000円 | 2万4600円 1万5000円 |
*課税所得145万円以上(月収28万円以上)、および年収が高齢者単身世帯383万円以上、高齢者複数世帯520万円以上 |
このほか会社員であれば、健康保険に「傷病手当金」の制度があり、病気やケガの療養のために仕事を4日以上休んで給与がもらえないとき、最長1年6カ月、給与の3分の2相当分が支給されます。自由業・自営業にはこうした制度がないため、所得補償の意味合いで入院給付金を高めに設定すると安心でしょう。
実際にいくらかかる?
同じ月に20日間入院し、病院で30万円支払ったIさんの医療費は?(60歳、月収53万円未満、食事は20日分、差額ベッド代はなし、医療費は100万円)
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○1ケ月の医療費の自己負担限度額
8万100円+(100万円-26万7000円)×1%=8万7430円
○高額療養費制度で戻る分
病院で支払った額30万円−8万7430円=21万2570円
○実質的な自己負担額
自己負担限度額8万7430円+食事療養費(1食260円×3×20日)=10万3030円
医療・がん・介護保険
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