相続人は、死亡した人の財産上の権利義務を承継することになります。つまり、債務超過の場合、超過した債務の部分も負担しなければなりません。そこで、相続の放棄という方法や、取得した相続財産の限度内で債務を払うことを条件とした限定承認という方法を選択する権利があるのです。
放棄とは、被相続人の権利義務の承継をすべて拒否することをいいます。相続の放棄をしようとする場合、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に、家庭裁判所に申述書を提出します。
限定承認は、相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に財産目録を調製して、家庭裁判所に申述書を提出します。その後5日以内に、限定承認をした旨などを官報に公告しなければなりません。財産目録の調製や官報への公告は、非常に手続きが複雑なため、個人で行うことは難しく、弁護士に依頼するのが一般的です。
死亡から相続税申告までの流れ
・亡くなったあとの手続き
・相続の放棄や限定承認は3ヶ月以内に
・亡くなった人の所得税は準確定申告で
・生命保険金の請求は各保険会社へ
・相続税の申告や不動産登記の前に、遺産分割協議を
・相続税の申告は、被相続人の住所地税務署で
・相続した不動産は相続登記を
・預貯金などは名義変更で払い出し可能に
・年金・健康保険の資格喪失手続きは役所へ
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