死亡した人が事業を営んでいた場合など、所得税の確定申告書を提出しなければならない人ならば、相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内に、相続人の全員の連名で、死亡した人の所得について、代わりに準確定申告をします。他にも個人事業の廃業届、消費税の申告、死亡した人の業務を相続人が引き継ぐ場合には青色申告の承認申請などが必要になります。
一般的なサラリーマンの場合、会社が死亡時の年末調整を行ってくれますので、準確定申告の必要はありません。
死亡から相続税申告までの流れ
・亡くなったあとの手続き
・相続の放棄や限定承認は3ヶ月以内に
・亡くなった人の所得税は準確定申告で
・生命保険金の請求は各保険会社へ
・相続税の申告や不動産登記の前に、遺産分割協議を
・相続税の申告は、被相続人の住所地税務署で
・相続した不動産は相続登記を
・預貯金などは名義変更で払い出し可能に
・年金・健康保険の資格喪失手続きは役所へ
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