死亡した人が被保険者になっていた生命保険契約などがあるときは、保険会社指定の請求書により死亡保険金の請求をします。添付書類は会社ごとに異なりますが、保険証券、死亡証明書、除籍の記載のある戸籍抄本、保険金受取人の印鑑証明書などが一般的です。
死亡した人がどの保険に入っていたか不明なときは、保険料を支払っている期間であれば、保険会社から通知がきますので、個々の会社に問い合わせてください。保険については、健康なときにこそ家族全員で、保障内容や証書の場所などを話し合い、お互いに確認しておくことが大切です。
なお、死亡保険金は、死亡した日から3年を経過すると、時効により請求の権利が消滅します。もし、相続税の申告後、保険証書が新たに見つかって死亡保険金を受け取った場合には、所轄の税務署長あてに修正申告を行います。
死亡から相続税申告までの流れ
・亡くなったあとの手続き
・相続の放棄や限定承認は3ヶ月以内に
・亡くなった人の所得税は準確定申告で
・生命保険金の請求は各保険会社へ
・相続税の申告や不動産登記の前に、遺産分割協議を
・相続税の申告は、被相続人の住所地税務署で
・相続した不動産は相続登記を
・預貯金などは名義変更で払い出し可能に
・年金・健康保険の資格喪失手続きは役所へ
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