遺産の分割は基本的には期限はありません。まず遺言の存在を確認して、遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けます。その際、遺言書は勝手に開封してはいけません。検認は、死亡した人の住所地の家庭裁判所で申請して行います。
相続税の申告や不動産の登記をするときには、遺産分割協議書が必要になります。この遺産分割協議書は、自分で作成できますが、税額に影響する場合もあるので、司法書士や税理士に相談することをお勧めします。いずれにしろ、相続人全員の実印とその印鑑証明書が必要です。
死亡から相続税申告までの流れ
・亡くなったあとの手続き
・相続の放棄や限定承認は3ヶ月以内に
・亡くなった人の所得税は準確定申告で
・生命保険金の請求は各保険会社へ
・相続税の申告や不動産登記の前に、遺産分割協議を
・相続税の申告は、被相続人の住所地税務署で
・相続した不動産は相続登記を
・預貯金などは名義変更で払い出し可能に
・年金・健康保険の資格喪失手続きは役所へ
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