相続税の申告は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、死亡した人の住所地の所轄税務署長に対して行います。
申告期限までに遺産の分割が終了していないときでも、法定相続分で遺産の分割があったとみなして申告書を提出します。
死亡から相続税申告までの流れ
・亡くなったあとの手続き
・相続の放棄や限定承認は3ヶ月以内に
・亡くなった人の所得税は準確定申告で
・生命保険金の請求は各保険会社へ
・相続税の申告や不動産登記の前に、遺産分割協議を
・相続税の申告は、被相続人の住所地税務署で
・相続した不動産は相続登記を
・預貯金などは名義変更で払い出し可能に
・年金・健康保険の資格喪失手続きは役所へ
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