相続とは?
相続人になれるのはどの範囲の人まで?
被相続人の配偶者は、常に相続人になります。ここでいう配偶者とは、婚姻の届出をした夫または妻をいい、内縁関係にある人は含まれません。逆に、正式な夫婦であれば婚姻期間に関係なく相続人となり、法定の相続分を受け取る権利があります。
血族関係では、第1順位が子、第2順位が直系尊属(父母、祖父母など)、第3順位が兄弟姉妹です。つまり、子どもがいなければ父母・祖父母が、そして父母や祖父母も亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人となります。同順位の人が数人いるときは等分します(★2)。
★2相続人と法定相続分

被相続人の死亡以前に子が死亡しているときは孫などの直系卑属、兄弟姉妹が死亡しているときはその子(甥や姪)が代わって相続します(代襲相続)。代襲相続する人は、本来相続すべき人(死亡している子や兄弟姉妹)と同じ分を相続します。
★2のように、被相続人に子どもがいる場合(第1順位)、配偶者の相続分は2分の1ですが、子どもがいなくて父母・祖父母が相続する場合(第2順位)、配偶者の相続分は3分の2となり、第3順位で兄弟姉妹が相続する場合、配偶者は4分の3の相続になります。
また、★3で甲の相続人は、妻、子A、B、Cの4人ですが、子Cが既に死亡しているので、子Cの相続分は、Cの子である孫a、bが等分して相続します。Cの妻は相続人にはなれません。代襲相続できるのは、子や孫など直系卑属だけです。したがって、相続人の数は5人になり、相続分は★3のようになります。
現実には、相続分のとおりにぴったり分けることは不可能に近く、民法は、財産の種類や相続人の年齢、職業などの諸事情を考慮して遺産分割を行うよう定めています。
★3 5人の相続人がいる例

死亡と相続
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・相続には負債も含まれる
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