遺言があるときは、法定相続分よりも遺言の内容が優先します。遺言により財産を無償で与えることを遺贈といいます。相続分を指定したり、相続人以外の人に財産を与えることもできますが、民法は、相続人に残すべき財産の最低限度を定めています。これを遺留分といいます。
たとえば、「財産は全て愛人に」という遺言を遺しても、この遺言に不服のある妻や子どもといった相続人は、遺留分の減殺請求をして、本来相続するべき財産の半分を返還させることができます。
死亡から相続税申告までの流れ
相続とは?
・相続には負債も含まれる
・相続人になれるのはどの範囲の人まで?
・何よりも優先される遺言
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