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相続税について

相続税の計算システム

A 課税価格の計算
相続人または受遺者(遺贈により財産を取得した人)ごとに、相続または遺贈によって得た財産の価額を所定の財産評価の方法に従って計算し合計します(★6)。債務の金額、葬式費用を控除し、相続開始前3年以内に贈与により取得した財産があれば加算します。つまり、相続税対策として贈与をしても、3年以内であれば相続税の対象財産とされるわけです。

★6 相続人各自の課税価格の計算


B 課税遺産の総額の計算
全員の課税価格を合計し基礎控除額を控除して、課税遺産の総額を計算します(★7)。★3の例の場合、相続人の数は5人なので基礎控除額は、5000万円+1000万円×5人=1億円になります。

★7 課税遺産の総額の計算


C 相続税の総額の計算
課税遺産の総額を、民法の規定どおりに相続したものとして分割した後、それぞれに税率(10%〜50%)をかけて相続税の総額を計算します(★8)。この結果、遺産がどのように分割されても、相続税の総額は、ほぼ同じになります。

★8 相続税の総額の計算


D 各相続人の税額の計算
相続税の総額を、各相続人または受遺者の課税価格に応じて按分します(★9)。相続人または受遺者が、被相続人の配偶者または1親等の血族以外の場合、20%を加算します。また、配偶者の税額の軽減、未成年者控除などの税額控除も行います。ただし、後述の「相続時精算課税制度」を適用した場合は、計算方法が異なります。

★9 各相続人の税額の計算

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