具体的に相続税額がもっとも低くなる例を考えてみたのが★10です。
配偶者控除は1億6000万円まで可能ですから、(1)の場合、遺産すべてを妻が相続し、子2人は相続しなかったものとして、相続税額は0になります。(2)の場合、妻が配偶者控除限度額の1億6000万円、子2人が残りの4000万を相続するので、相続税は子が相続する分のみにかかり、380万円になります。(3)の場合も同様で、子2人が1億4000万を相続し、相続税は子のみ2147万円となります。(4)のケースは、2億5000万円が妻の法定相続分で控除され、残りの2億5000万円を子2人で相続し、相続税は子の分だけで5850万円になります。このように、遺産総額がいくらになっても、妻の法定相続分には相続税はかかりません。
★10表右の欄の「妻のみ」というのは、法定相続人が妻のみ(亡くなった人の子、直系尊属、兄弟姉妹いずれもいない場合)で、妻のみが遺産のすべてを相続する場合、相続分は1/1、つまりすべてです。たとえ5億円の財産すべてを相続しても、期限内に適正な相続税申告書を提出すれば、妻の税額は0となります。

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