贈与税の対象となるのは贈与によって取得した財産で、財産権の対象となる一切の物および権利です。
贈与の形態をとらなくても実質が贈与であれば、贈与税が課税されます。資産を時価よりも低い価額で譲り受けた場合、保険料を負担していない者が受け取った保険金、契約書はあっても実質は贈与である金銭の貸借、借金の免除などがこれに当たります。
他方、扶養義務者間で生活費・教育費に充てるために贈与された財産など、特定の財産は課税されません。
死亡から相続税申告までの流れ
相続とは?
相続税について
贈与税について
・課税対象となる財産は?
・贈与税の計算方法と申告・納付
・相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象
こんなときはどうしたらいい?