土地以外に相続財産がほとんどない場合には、相続人の1人が単独でその土地を相続し、他の相続人に自分の所有している財産を支払うという方法があります。これを代償分割といいます。代償財産を支払う人は、その額を相続財産から控除し、代償財産をもらう人は、それを相続財産とします(代償財産が金銭以外の場合は、これを処分して金銭で支払ったものとみなされるので、譲渡所得の対象になるケースもあります)。
相続財産を未分割のまま売却し、その代金を共同相続人の間で分割する方法もあります。これは換価分割といいます。換価分割も所得税がかかる場合があります。
死亡から相続税申告までの流れ
相続とは?
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こんなときはどうしたらいい?
・相続財産が土地なので分割できないときは?
・借金が財産より多いときどうする?
・特定の財産を特定の人に遺したいときには「遺言」
・現金がなく相続税が納められないときは?
・生前贈与を活用して相続税を減らすには