先にお話ししたように、相続は被相続人の一切の財産を継承するため、借金や未払いの税金など負の遺産も引き受けなければなりません。したがって、相続財産よりも相続債務の方が多いときは、相続人は自分の財産から債務の弁済をすることになります。これを避けるためには、相続の放棄または限定承認という方法があります。
相続の放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったものとみなされます。財産を取得する権利がなくなりますが、借金を返済する義務もなくなります。放棄の手続きは、家庭裁判所で行います。
相続の放棄をしても、生命保険金や退職金などのみなし相続財産は受け取ることができます。この場合は、遺贈により取得したことになり、非課税の適用は受けられません。
限定承認は、先述したように、取得した相続財産の限度内で債務を支払うことを条件とした相続ですが、財産目録の調製、官報への公告など手続きはかなり面倒です。
相続の放棄や限定承認は、一度すると取り消せないので、慎重に行う必要があります。また、相続の放棄は1人でもできますが、限定承認は、相続人が複数いる場合は相続人の全員で行わなければ認められません。
死亡から相続税申告までの流れ
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こんなときはどうしたらいい?
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