会社の株式をすべて長男にあげたい、今住んでいる家に妻が引き続き住めるようにしたいなど、特定の財産を特定の人に遺したいときは、遺言が効果的です。遺言の種類や方法は民法に定められていて、これに従わないと無効になります(★12)。
★12 遺言の種類
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死亡から相続税申告までの流れ
相続とは?
相続税について
贈与税について
こんなときはどうしたらいい?
・相続財産が土地なので分割できないときは?
・借金が財産より多いときどうする?
・特定の財産を特定の人に遺したいときには「遺言」
・現金がなく相続税が納められないときは?
・生前贈与を活用して相続税を減らすには