相続税は財産にかかる税金であることから、金銭で一時に納付することが困難な場合があります。このようなときには、担保を提供して相続税を分割で納める延納制度があります。延納できる期間は、原則として5年以内で、延納期間中は利子税がかかります。
延納によっても金銭で納付できない場合には、相続財産で税金を納める物納制度があります。
延納および物納は、納期限までに申告書を提出して税務署長の許可を得なければ適用されません。手続きは非常に複雑ですので、税理士に相談してみてください。
死亡から相続税申告までの流れ
相続とは?
相続税について
贈与税について
こんなときはどうしたらいい?
・相続財産が土地なので分割できないときは?
・借金が財産より多いときどうする?
・特定の財産を特定の人に遺したいときには「遺言」
・現金がなく相続税が納められないときは?
・生前贈与を活用して相続税を減らすには